お知らせ

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令和6年10月1日から医薬品の自己負担の仕組みが変わります


令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
~後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です~

特別の料金とは…
⇒希望された先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の薬価の差額の4分の1相の料金のことで、医療保険の患者負担料金とあわせてお支払いいただきます。
(例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

●「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

●端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

●後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

●国の公費負担医療制度の対象となっている場合やこども医療費助成等の地方単独の公費負担医療の対象となっている場合で、普段、自己負担がない患者様も対象となります。

●薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

●先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別料金はいりません。

●流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」を支払う必要はありません。

 

対象医薬品については、厚労省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html